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ブログの更新に参加することになりました新井です。
まだ入所して1ヶ月ですが、いままでに覚えた仕事や事務所の様子などを紹介していきたいと思います。
よろしくお願いします。
ウチの事務所では、Vistaにリプレイス中・・・・です。
まだまだ対応していないアプリケーションが、あるのでしょうか?
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はい。もちろん、税務相談だけでもご依頼いただけます。法人税、所得税、相続税、贈与税のことなど何でもご相談ください。税理士勝畑元宏が対応させていただきます。
口頭によるもの、書面によるものがございますので、まずはお電話(0438-60-1135)にてお気軽にお尋ねください。
1番大切なことは、日々の業績管理をしっかり行っていくことです。タイムリーな経営情報をもとに、迅速な経営上の意思決定をされることが、黒字決算を実現する近道です。
人間の身体と同じく、早期発見、早期治療が重要です。
当事務所では、TKCが開発した戦略経営者支援システム「FX2」を活用し、経営者の皆様を支援しています。当事務所では黒字決算支援システムと呼んでいます。
8月20日より、東京湾アクアラインの通行料金が(通勤時間+ETCで・・・)1500円になりました。アクアラインが完成したばかりの頃に比べると半額以下!業務で利用することも多いですが、ますます身近な存在になった気がします。
このアクアラインの木更津側出口のすぐ近くに当事務所はあります。東京駅まで早ければ30分、羽田空港まで15分、そんな場所です。
能美
当事務所では、一年を通して人材募集を行っています。
クライアントの法人に対する、会計指導や税務業務
コンサルティングを行う仕事です。
もちろん、入社時には『何も解らない~』方でもOK
簿記の基礎知識と、人と接することが好きな人であれば・・・
当事務所では、税務・会計業務については、全面的にサポートさせていただきます。
顧問先様へは、毎月巡回し、 会計業務などの指導をしておりますので、分からないことがある時は、何でもご相談いただけます。
また、資金調達や企業防衛、リスクマネジメントなど、経営に必要なさまざまなサービスも行っております。
まず、経営計画を立て、収益が見込める可能性は高いのか?初期投資の回収はどれくらいの期間かかるのか?などを十分に検討することが大切です。経営計画がいい加減では、資金調達もうまくいきません。
また、会社設立のために必要な書類や手続きの準備など、煩雑な作業もありますので、事前に、事業計画全体の相談を専門家にすることをおすすめいたします。
勝畑税理士事務所でも、登記や設立のために必要な書類の準備などの支援業務を行っています。ぜひ、お気軽にお問合せください。
当事務所の資料をご請求いただいた方にプレゼントしている税金や経営に関するQ&A集の中には、「創業の基礎知識から信頼される創業計画作りまで 」もあります
当然ですが、当事務所では、脱税の指導は一切いたしません。
しかし、税法には、さまざまな特例、優遇を受けられる条件等がありますので、事前にご相談される事により大きな節税となる場合があります。
ルールをよく理解し、正しい申告をすることが1番の節税対策になります。
税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。(税理士法第60条)
また、モラルとしてもお客様の情報を第三者に漏らしたりすることは一切ございません。どんな内容でも、安心してご相談ください。
税理士事務所・会計事務所の探し方には、知人からの紹介、電話帳で探す、インターネットで検索、紹介業者に依頼、税理士会に依頼など、いろいろな方法があります。
どのような方法でも、最も大切なことは、何人かと会って、必ず自分の目で確かめて、納得してから依頼することです。
知人や税理士会からの紹介だからといって、業務内容や報酬などをよく確認せずに依頼すると、要望通りのサービスを受けられない場合もでてくるので注意しましょう。
資料請求をして概要を確認したり、無料相談などを行っている場合は、それを利用するのも重要なポイントです。
1、正しい帳簿作成をご指導しますので、数字で会社の現状を把握することができます。
2、税務、財務、経営の諸問題を相談することができます。
3、正しい申告ができますので、節税対策にもなります。
4、 適正申告や書類整備をする事で、税務署、取引先や金融機関からの信用も高まります
5、事業活動をする上で、知りたい事や困った事があった時、電話などで回答してくれます。
など、たくさんのメリットがありますが、健全な事業活動をしていく上で、貴重なアドバイザーの役割を果たしてくれるのが税理士事務所です。
平成19年度の税制改正により、特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除かれることになりました。
これにより、中小企業の発展の阻害要因と言われてきた留保金課税制度は、ほとんどの中小企業が適用除外になるでしょう。
勝畑税理士事務所では、現在新人を募集しています。
リクナビNEXTに詳細が出ていますので是非ごらんください。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/rnc/docs/cp_s01800.jsp?fr=cp_s00890&rqmt_id=0004332895
今般の税制改正で住宅ローン控除制度がマイナーチェンジします。
平成19年・20年に住宅を借入により取得した人は
①10年間の控除(年末借入金残高の1%~0.5%相当の税額控除)
②15年間の控除(年末借入金残高の0.6%~0.4%相当の税額控除)
いづれかを選択することになります。
今般行われる国⇒地方への税源移譲とあいまって、考える必要があるでしょう!
ブログのアップが遠のいていました。
12月から続く一連の年末調整~確定申告~
会計事務所の繁忙に忙殺されてしまいました。
18年分個人の確定申告業務も、ようやく終了しましたのでブログを再開していきたいと思います。
新年明けましておめでとうございます。
今年も当ブログをどうぞよろしくお願いします。
平成19年度税制改正大綱によると、平成19年分以降、個人の確定申告を「電子申告」で行うと、いままで必要だった「添付書類」の提出が不要になるとのことです。
この「添付書類」とは、医療費控除に関する医療費領収書や生命保険料控除証明書などを言います。これらの書類は提出しない代わりに、3年間保存する必要はありますが、電子申告がますますシンプルかつ便利になっていくのがよくわかると思います。
法人個人問わず電子申告が標準の時代は、すぐそこまでせまっているのかもしれませんね。
監査担当 NOUMI
今回、出された税制大綱の中で、中小企業にとって関心の高いもは、
減税効果の大きい減価償却制度の大幅みなおし、
資本金1億円以下の法人が特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から除外されること、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直され適用除外基準額が1600万円に引き上げられる
・・・・といったところですね。
平成19年分所得税の確定申告を電子申告で行うと、その所得税の5,000円(その年分の所得税を限度)が控除されることになるとのことです!!(平成19年度税制改正大綱より)
それでも皆さんはまだ書面で申告書を提出しますか?
確定申告を電子申告で行いたいと思った方は、当事務所に是非ご相談ください!
監査担当 NOUMI
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