中小同族会社の留保金課税制度撤廃
平成19年度の税制改正により、特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除かれることになりました。
これにより、中小企業の発展の阻害要因と言われてきた留保金課税制度は、ほとんどの中小企業が適用除外になるでしょう。
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平成19年度の税制改正により、特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除かれることになりました。
これにより、中小企業の発展の阻害要因と言われてきた留保金課税制度は、ほとんどの中小企業が適用除外になるでしょう。
勝畑税理士事務所では、現在新人を募集しています。
リクナビNEXTに詳細が出ていますので是非ごらんください。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/rnc/docs/cp_s01800.jsp?fr=cp_s00890&rqmt_id=0004332895
今般の税制改正で住宅ローン控除制度がマイナーチェンジします。
平成19年・20年に住宅を借入により取得した人は
①10年間の控除(年末借入金残高の1%~0.5%相当の税額控除)
②15年間の控除(年末借入金残高の0.6%~0.4%相当の税額控除)
いづれかを選択することになります。
今般行われる国⇒地方への税源移譲とあいまって、考える必要があるでしょう!
ブログのアップが遠のいていました。
12月から続く一連の年末調整~確定申告~
会計事務所の繁忙に忙殺されてしまいました。
18年分個人の確定申告業務も、ようやく終了しましたのでブログを再開していきたいと思います。
今回、出された税制大綱の中で、中小企業にとって関心の高いもは、
減税効果の大きい減価償却制度の大幅みなおし、
資本金1億円以下の法人が特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から除外されること、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直され適用除外基準額が1600万円に引き上げられる
・・・・といったところですね。
平成19年分所得税の確定申告を電子申告で行うと、その所得税の5,000円(その年分の所得税を限度)が控除されることになるとのことです!!(平成19年度税制改正大綱より)
それでも皆さんはまだ書面で申告書を提出しますか?
確定申告を電子申告で行いたいと思った方は、当事務所に是非ご相談ください!
監査担当 NOUMI
今年、夢のマイホームを取得した方
新居でのクリスマス!玄関にリースを飾り、リビングにクリスマスツリー、イルミネーションもやって・・・年末までに貴方の住宅税金チェックを忘れなく!
住宅を取得した際に大きな問題になってくるのが、”贈与税”です。自分には関係ないなぁ~なんて思っていませんか?この贈与税の件は不動産を取得した人全員に関わってくることです。
《年末までのチェック1》.資金を出した割合と土地・家屋の持分割合は、一致していますか? もし、この割合に差があると、贈与税がかかることがあります。
例を挙げると、夫婦で4000万のマンションを買ったとします。取得資金は、夫の預金500万円、妻の預金1000万円、残り2500万円はローン(夫名義の借り入れ)
このようなケースの場合、マンションの持分は、夫(500万+2500万)÷4000万=3/4
妻1000万÷4000万=1/4 となっていれば問題はありません。
もし、マンションの持分すべてを夫名義にしてしまった場合には妻→夫へ1000万円の贈与があったものとされ、231万円の贈与税が夫にかかります。
逆に、すべてを妻名義にし場合には夫→妻へ3000万円の贈与があったものとされ、1220万円の贈与税が妻にかかります。
極端な例ですが・・・・持分チェックをおこなってください。
《チェック2》
ローンを組んだ方、連帯債務と連帯保証の意味を理解していますか?どちらによるかで、取り扱いが大きく変わります。
以上、原則を書いてみました。 その他、贈与税には数種類の特例があります。問題ないか再度チェックをしてみましょう。
地方分権を進めるための国と地方公共団体の財政改革(三位一体改革)のひとつです。
具体的には、所得税と住民税の税率が改正され、従来所得税として納税していた税金の一部を住民税として納税することになります。
『所得税の定率減税の廃止』と『国から地方への税源移譲』により、平成19年以後の所得税と住民税が大きく改正されます。改正後の税法を想定して、所得税・住民税を試算したてみました。
課税される 平成18年 平成19年(改正後)
所得金額 所得税 住民税 合計 所得税 住民税 合計
300万円 27万円21.9万円48.9万円 20.2万円33.4万円53.7万円
500万円 60.3 41.7 102 57.2 53.4 110.7
800万円 114.5 75.6 190.1 120.4 83.4 203.8
1000万円 164.5 101.6 266.1 176.4 103.4 279.8
毎月一回、税理士 勝畑元宏による、税金の無料相談会を開催しています。
相続税や贈与税の問題、住宅を取得する場合の税金、
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会計や決算に関する疑問
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相談日の予定など、詳しくはhttp://www.tkcnf.com/k-tax/pc/を参照してください。
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